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償却資産の申告義務
更新日:2021年8月27日
稼働していない遊休資産について、償却資産の申告はどうなるのでしょうか。
基本的に事業のために使うことができる資産について申告を行うことが必要となり、毎年1月31日までと期限が決まっています。
たとえ未稼働であっても、事業に活用できる状態のものについては償却資産の申告が必要となっております。
例えば、電源を付けたら稼働できることなどの条件があります。
そこでもし不要であるならば、節税のためにも売却など処分を検討することも考えてみましょう。
